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外階段の設置について

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更新日:2023/10/11

屋外階段(外階段)とは

屋外階段とは、文字通り家の外に設置された階段、細かく言うと手すりの上部が外気に開放されている状態の階段を指します。

住宅の敷地内で、1階の室内に入らずに2階へ行く場合や2階の室内側から直接表に出る際に設置されるもので、2階に玄関がある住宅や、二世帯住宅・三世帯住宅などで玄関を分ける場合にもよく設置されます。

屋外階段をつくるメリット

外階段の大きなメリットのひとつが、1階から住宅内に入らなくても直接2階へアプローチできる点です。二世帯住宅では、玄関を分けるとそれぞれのプライバシーを確保しやすいことから、外階段を設置するケースが多くあります。

また、外階段をデザインポイントのひとつとして取り入れる場合もあります。2階のテラスへ通じる外階段を設置することで、平凡で単調なイメージを回避することができます。

屋外階段をつくるデメリット

住宅の外に設置するので、屋根がないと雨や雪が降っている日はどうしても濡れてしまいます。空気中のチリが入りやすくなったり、ときには害虫が侵入したりすることもあるでしょう。

また、外から飛んできた落ち葉やゴミなどが溜まりやすい、外履きで上り下りするので汚れやすいといったデメリットも。家の中の階段よりも掃除やお手入れに手間がかかります。

屋外階段の設置基準

屋外階段は、一般使用を目的に設置する階段と避難用に使われる階段とでは、規格や基準が異なります。

法規制による階段寸法

居室の床面積の合計が100m²以下の住宅の場合、階段の幅には75cm以上が必要です。避難用に使われる直通階段の場合、階段の幅のみ90cm以上なくてはいけませんが、一般的に使うための外階段であれば、人が通れる幅として60cm以上をとれば設置できます。

※参照元:東建コーポレーション「建築士用語集」(https://www.token.co.jp/estate/useful/archipedia/word.php?jid=00015&wid=28072&wdid=01
W-Wallet「8. 法規制による階段寸法 (有効幅、蹴上、踏面、踊場)」(https://w-wallet.com/page707.html

建築面積の算定方法

建築基準法では、屋外階段はバルコニーやテラス、ベランダと同じく「はねだし縁その他これに類するもの」に該当します。建築面積に含まれるのは基本的に外壁や柱で囲まれた部分で、突き出した部分の先端から1m後退させて建築面積を求めます。

ただし、階段の形状によって踊り場だけが建築面積に含まれたり階段の一部分だけが含まれたりする場合があります。

設置を検討している場合は、プランニング段階で専門家に確認するようにしましょう。

※参照元:ヤマカ木材「家を買うなら知っておきたい!建築面積・延床面積・敷地面積それぞれの違いとは?」(https://www.yamakawood.co.jp/column/knowledge/079/

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