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階段を安全に移動する手段の一つとして、適切な手すりを設置することが有効です。ただし、手すりを効果的に活用するためには、デザインや安全性に加え、建築基準法などの法的基準にも配慮する必要があります。
階段に手すりが必要かどうか、法的な義務として考える場合は、建物の規模や種類が影響します。
建築基準法では、床面から高さ1m以上の階段には手すりの設置が義務付けられています。さらに、特定建築物や3階建て以上で不特定多数の人が利用する建物では、手すりの高さにも法的基準が設けられています。
高さ1m以上の階段には、少なくとも片側に手すりを設置しなければなりません。片側にのみ手すりを設置する場合、反対側に側壁を設置する必要があります。また、住宅性能評価制度では、子供の安全を考慮し、手すりの間隔についても基準を設けています。手すりのデザインを検討する際には、これらのルールや安全基準に配慮しながら、高さや配置方法などの詳細を決定しましょう。
フラットバータイプの手すりは、平たい板状の外観を持つ手すりです。素材としては木製や金属製、樹脂製など様々なケースが想定されますが、安全性や耐久性を考慮して適切なものを選択しなければなりません。
フラットバーはシンプルながら使いやすく、手すりの横幅を調節することで狭い階段でもマッチさせやすいのがポイントです。
丸棒タイプの手すりは、丸い形状の棒を使った手すりです。丸棒タイプはどの角度からでも握りやすく、しっかりと体重を支えられるため、使いやすいデザインといえます。丸い曲面がアンティーク家具を思わせるような柔らかな雰囲気を醸し出すため、デザイン性にこだわりたい人にも人気のあるデザインです。
特定条件においては、手すりや安全柵の高さに1.1m以上といった基準が定められていますが、通常の階段用手すりに関しては規定はありません。しかし手すりの高さは使用感や安全性に直結するため、階段を利用する人の体格や特性なども考慮して、使いやすい高さを設定することが重要です。
また住宅の階段に手すりを設ける場合、将来的なライフステージの変化なども考慮して高さやデザインをプランニングしましょう。
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